電子喫茶 アメイロタマネギ

レトロやコーヒー好きの読者様へ筆者が学んできた珈琲の素晴らしさや情報を随時プレゼンしていくブログです。

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カップ式自動販売機は喫茶店営業扱いだった!?



皆さんが普段当たり前のように利用している自動販売機

多くの人は、缶やペットボトル飲料の自動販売機を利用するかと思います。

次にメジャーに利用するのは、手軽にその場で飲み切るからと蓋のないカップ式の自動販売機でしょう。

さて、このカップ式の自動販売機なんですが実は「喫茶店扱い」なんです!

それはどういうことなのか。その謎に迫りましょう。

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カップ式自販機に必要な喫茶店営業許可



「設備を設けて、お客様に飲み物を提供する。」

これを行なう場合は、営業許可が必要になります。
喫茶店はまさにその許可が必要となります。

カップ式自動販売機においても飲料を作るのが人間ではなく、機械なだけで「設備を設けて、お客様に提供する。」という行為を行ないます。

その場で飲料を製造するわけですから、食品衛生法で定められた喫茶店営業許可が必要となるわけです。

喫茶店営業「喫茶店・サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと」

よって、この手の自販機には、喫茶店営業許可証が提示されています。
必ずありますので見かけたら探してみてくださいね。
(無ければ違法です。)

ちなみに一般的な缶やペットボトルなどの既に密封された容器にて提供されている自動販売機は、既に製品になっているのでこの許可は不要なのです。


飲食店許可が必要な自販機



あまり見掛けることは少ないですが、飲食料品が提供されている自動販売機がありますよね。

高速道路のパーキングエリアなどにある焼きおにぎりや唐揚げ、フライドポテト、ハンバーガーなどを提供している自動販売機を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?

ちなみに筆者は過去の記事で九州に一機だけ稼働している幻のうどん・そば自動販売機のご紹介もしました。

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こちらに関しては、その場で食料を調理してお客様へ提供するわけですので、食品衛生法で定められた飲料店営業許可が必要となります。

飲食店営業「一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。喫茶店営業に該当するものを除く。」



さいごに

普段使われている自動販売機ですが、こんな秘密があったんですね。

そこは店でなくとも店と同等の許可が必要となります。

確かに紙カップ式の自動販売機も内部の洗浄がしっかり行なわれているのかなど衛生面の管理を心配される人も多いと思います。

ただ設置、補充するだけではなく、衛生管理をなされているという証になりますので安心して飲んで頂きたいですね。

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